予想問題 |
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※法改正によりこの問題には正解の選択肢はありません。
※法改正に合わせて解説を変更しました。
貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「当該極度方式基本契約」という)を締結している。次の①~④の記述のうち、貸金業者が、内閣府令で定める期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、貸金業法第13条の3第2項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要がある場合として適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が5万円である場合に、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約が締結されていないとき
② 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が3万円である場合に、貸金業者が当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し7万円を貸し付けるとき
③ 当該極度方式基本契約が、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約である場合
④ 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている場合
「極度方式基本契約に関する調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68参照)
原則として内閣府令で定める期間(3か月)ごとに基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要があります。ただし、例外的に調査が不要となる場合があります。
例外については、改訂第9版合格教本P68をご覧ください。
※ 出題時点では、残高の合計額が10万円未満の場合に3か月ごとの定期的な調査が不要となるとされていましたが、法改正により10万円以下に変更になりました。
①:×(適切でない)
極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合は、3か月ごとの定期的な調査は不要です。
本肢は極度方式貸付けの残高の合計額が5万円であり、これは10万円以下であるため、定期的な調査は必要ありません。
※ 改訂第9版合格教本P68「(3)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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②:×(適切でない)
極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合は、3か月ごとの定期的な調査は不要です。この残高には、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高も含まれます。
本肢では極度方式貸付けの残高の合計額が10万円(3万円+7万円)であり、これは10万円以下であるため、定期的な調査は必要ありません。
※ 法改正前は、残高の合計額が10万円の場合には定期的な調査が必要であり、②の選択肢が適切な内容であったため、②が正解でした。
※ 改訂第9版合格教本P68「(3)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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③:×(適切でない)
貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約である場合は、3か月ごとの定期的な調査は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P68「(3)3か月ごとの定期的な調査」参照。
改訂第9版合格教本P61「総量規制の除外」の⑥に該当。
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④:×(適切でない)
新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている場合は、3か月ごとの定期的な調査は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P68「(3)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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正解:なし
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