予想問題 |
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貸金業法第24条に規定する債権譲渡等の規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権(以下、本問において「債権」という)を他人に譲渡するに当たり、当該債権について保証契約を締結している場合は、譲受人に対し、当該保証人の商号、名称又は氏名及び住所、保証期間等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
② 貸金業者が債権を他人に譲渡する場合に譲受人に対して行う貸金業法第24条第1項に規定する通知は、原則として書面によらなければならないが、譲受人の承諾がある場合は、口頭で告げる方法でもよい。
③ 貸金業者は、債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関して行う行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、具体的に貸金業法のどの規定が適用されるかまでは通知する必要はない。
④ 貸金業者は、債権を他人に譲渡するに当たり、譲受人に対して、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、債権の譲受人が貸金業者である場合は、当該事項を通知する義務を負わない。
「債権譲渡等の規制」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP106・107参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P106・107参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P107枠内「●通知書面の記載事項」の⑤参照。
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②:×(適切でない)
譲受人に対する通知は書面または承諾を得て電磁的方法で行わなければなりません。そのため、譲受人の承諾を得た場合であっても口頭で行うことはできません。
※ 改訂第9版合格教本P106「(2)譲受人への通知義務」参照。
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③:×(適切でない)
貸金業法の一部の規定の適用がある旨を通知するだけでは足らず、具体的に貸金業法のどの規定が適用されるかまで通知する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P107枠内「●通知書面の記載事項」の②参照。
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④:×(適切でない)
その債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと等は通知書面に記載する必要があります。この通知は譲受人が貸金業者であっても省略することはできず、譲渡人である貸金業者は通知義務を負います。
※ 改訂第9版合格教本P107枠内「●通知書面の記載事項」の①等参照。
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正解:①
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