予想問題 |
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貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けではない。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、契約書を作成した上でBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、Bから本件貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた。この場合、A社がBに交付すべき「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)には、受領年月日を記載する必要はあるが、契約年月日を記載する必要はない。
② A社が、本件貸付契約において利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を定めていた場合、Bが借入金債務の全部を任意に弁済し、A社が受取証書をBに交付すれば、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約は有効となる。
③ A社は、Bから、預金の口座に対する払込みにより、本件貸付契約に基づく債権の一部について弁済を受けた場合には、Bから請求を受けたときであっても、受取証書をBに交付する必要はない。
④ A社は、Cとの間で本件貸付契約について連帯保証契約を締結し、本件貸付契約に係る契約書に連帯保証人としてCの署名押印を得た。A社が、Cから保証債務の全部の弁済を受けた場合、A社は、遅滞なく、Cに対し本件貸付契約に係る契約書を返還しなければならない。
「受取証書・債権証書」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP98、P130、P99参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P98、P130、P99参照)
①:×(適切でない)
受取書面には受領年月日のほか、契約年月日を記載する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P98枠内「●受取証書の記載事項」の②参照。
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②:×(適切でない)
利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約は、その超過する部分が無効となります。その超過部分の利息の支払いを任意に受け、受取証書を交付した場合であっても有効になることはありません。
※ 改訂第9版合格教本P130「②利息の制限」の「(1)利息制限法では」参照。
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③:×(適切でない)
預金の口座に対する払込みにより弁済を受けた場合、弁済者からの請求があったときに受取証書を交付すればよいとされています。そのため、弁済者からの請求があったときは受取証書を交付しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P99「(2)振込み等のによる弁済の場合」参照。
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④:○(適切である)
貸金業者は、全部の弁済を受けた場合で債権証書(貸付契約書など)を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければなりません。
本肢では、保証人Cが弁済したとなっているので、貸金業者A社はCに対して契約書を返還しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P99「②債権証書の返還」参照。
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正解:④
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