予想問題 |
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貸金業法上の用語の定義に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。
b 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
d 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「貸金業法上の用語の定義」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP20・21、P110参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P20・21、P110参照)
a:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照。
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b:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P20「(4)極度方式基本契約・極度方式貸付け」参照。
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c:×(適切でない)
「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第41条の35第1項各号に掲げる事項をいいます。
資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報は、「信用情報」のことです。
※ 改訂第9版合格教本P21「(7)信用情報・個人信用情報」参照。
※ 「個人信用情報」と「信用情報」の違いに注意しましょう。
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d:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P21「(6)電磁的記録・電磁的方法」参照。
※ 「電子計算機」とは、一般にいうコンピューターのことです。
パソコンをイメージしながら問題文を読めばよいでしょう。
「電磁的記録」とは、コンピューターで扱う記録のことですね。
「電磁的記録」を法的に定義すれば、本肢のような記述になります。
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正解:③
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