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最終更新日 2010/11/23
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題10


貸金業法第17条第6項及び同法第18 条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、当該マンスリーステートメントにAの商号、名称又は氏名及び住所、当該極度方式貸付けに係る極度方式基本契約の契約年月日等を記載しなければならない。

② 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、あらかじめ、マンスリーステートメントに記載すべき事項について電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をBから電磁的方法により得たときは、Aは、Bに対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾の内容を書面その他の適切な方法により通知しなくても、貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

③ 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bに貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、「貸金業法第17 条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)の交付に代えて、「契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面」(簡素化書面)を3か月に1回の割合でBに交付すれば足りる。

④ 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した後、Bからその債務の全部の弁済を受けた場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18 条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、弁済を受けた日から1か月以内に、「受領年月日及び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)をBに交付しなければならない。





 問題10 解答・解説

「マンスリーステートメント」に関する問題です。
(第8版合格教本のP92・93、P99参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P92・93、P99参照)

※ 過去問(平成21年度第4回試験・問題17)をやっていれば解ける問題です。


①:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 平成21年度第4回試験・問題17の選択肢1と同じ内容。

②:×(適切でない)
 電磁的方法による提供を受ける旨の承諾を受ける場合には、承諾を受ける者は承諾をする者に対して、その承諾の内容を書面その他の適切な方法により通知しなければなりません。
 本肢は、「電磁的方法による提供を受ける旨の承諾の内容を書面その他の適切な方法により通知しなくても」となっている部分が誤りです。


③:×(適切でない)
 「契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面」(簡素化書面)
は、契約締結時の書面に代わるものなので、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合には、
遅滞なく交付しなければなりません。
 本肢は、「契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面」(簡素化書面)を3か月に1回の割合でBに交付すれば足りる」としている点が誤りです。

※ 第8版合格教本P92・93「(2)例外(マンスリーステートメント)」、及び、P90参照。
※ マンスリーステートメントと簡素化書面との違いに注意してください。

④:×(適切でない)
 受領年月日及び受領金額等を記載した書面(簡素化書面)は、受取証書に代わるものなので、弁済を受けたときに
直ちに交付しなければなりません。
 本肢は、「弁済を受けた日から1か月以内に、「受領年月日及
び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)を~交付しなければならない」としている点が誤りです。


※ 第8版合格教本P99「(3)極度方式貸付けによる場合」、及び、P98参照。
※ マンスリーステートメントと簡素化書面との違いに注意してください。

※ 平成21年度第4回試験・問題17の選択肢3と同じ内容。


正解:①



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