予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
次のa〜dに掲げる者のうち、貸金業法第24 条の27 第1項各号に規定する貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過しない者
b 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反し、懲役3年の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者
c 心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
d 不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から1年を経過しない者
① a b
② a c d
③ b c d
④ a b c d
「貸金業務取扱主任者の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP46・47参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P46・47参照)
a:×(登録拒否事由に該当しない)
貸金業法は、貸金業法や出資法など特定の法律に反する罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を、登録拒否事由としています。
道路交通法に違反し、罰金の刑に処せられた場合であっても、登録拒否事由には該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P46の⑥参照。
※ なお、かりに道路交通法に違反し、懲役の刑に処せられた場合には、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当します(改訂第9版合格教本P46の⑤に該当)。
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b:○(登録拒否事由に該当する)
貸金業法は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を、登録拒否事由としています。
よって、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者は、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P46の⑤に該当。
※ 禁錮以上の刑には、懲役の刑も含まれます(改訂第9版合格教本P29の⑨参照)。
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c:○(登録拒否事由に該当する)
貸金業法は、「心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者」を、登録拒否事由としています。
※ 改訂第9版合格教本P46の①に該当。
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d:○(登録拒否事由に該当する)
貸金業法は、主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者を、登録拒否事由としています。
※ 改訂第9版合格教本P47の⑧に該当。
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正解:③
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
通常は読む必要はありません。
平成22年度試験・問題11
次のa〜dに掲げる者のうち、貸金業法第24 条の27 第1項各号に規定する貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過しない者
b 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反し、懲役3年の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者
c 成年被後見人又は被保佐人
d 不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から1年を経過しない者
① a b
② a c d
③ b c d
④ a b c d
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