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最終更新日 2010/11/24
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題12


金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。

① 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借における債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。

② 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、業として行う保証がされた場合において、保証人が主たる債務者から受け取る保証料の額が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、主たる債務者が保証人に支払う保証料の契約はすべて無効となる。

③ 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)の利息の契約をしたときは、当該金銭の貸付けを行う者は、当該契約における利息の約定が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反したことを理由として、刑事罰を科されることがある。

④ 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭を交付する契約を含む。)において、年10 割9分5厘(109.5%)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、貸金業法上、当該消費貸借の契約は無効となる。





 問題12 解答・解説

「利息の制限(利息制限法・出資法・貸金業法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP134・135、P130、P137参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P134・135、P130、P137参照)


①:×(適切でない)
 
営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過部分について無効となります。
 本肢は、「利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるとき」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。
※ なお、業として行わない金銭消費貸借の場合、賠償額の予定はその賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条(利息の制限→改訂第9版合格教本P130枠内。)に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分が無効となります。

②:×(適切でない)
 保証料(主たる債務者が支払う保証料に限る)が、利息と合算して利息制限法の利息上限額(元本の額に応じて年15%、年18%、年20%の制限利率で計算した額)を超える場合には、その保証料の契約は、その超過部分について無効となります。保証料の契約の全体が無効になるわけではありません。
 本肢は、「保証料の契約はすべて無効となる」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P134・135「⑦保証料の制限」の「(1)利息制限法では」参照。
※ 利息制限法において、契約全体が無効になることはありません。

③:×(適切でない)
 
貸付けを業とする者年20%を超える割合による利息の契約をした場合、出資法上、その者は刑事罰を科されることがありますが、年利20%の場合に刑事罰を科せられることはありません。

※ 改訂第9版合格教本P130「②利息の制限」の「(2)出資法では」参照。

④:○(適切である)
 貸金業を営む者が、貸付契約において、
年109.5%を超える割合による利息の契約をした場合、貸金業法上、その契約全体が無効となります。


※ 改訂第9版合格教本P137参照。


正解:④



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