①:×(適切でない)
営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過部分について無効となります。
本肢は、「利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるとき」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P134「⑥賠償額の予定」の「(1)利息制限法では」参照。
※ なお、業として行わない金銭消費貸借の場合、賠償額の予定はその賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条(利息の制限→改訂第9版合格教本P130枠内。)に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分が無効となります。
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②:×(適切でない)
保証料(主たる債務者が支払う保証料に限る)が、利息と合算して利息制限法の利息上限額(元本の額に応じて年15%、年18%、年20%の制限利率で計算した額)を超える場合には、その保証料の契約は、その超過部分について無効となります。保証料の契約の全体が無効になるわけではありません。
本肢は、「保証料の契約はすべて無効となる」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P134・135「⑦保証料の制限」の「(1)利息制限法では」参照。
※ 利息制限法において、契約全体が無効になることはありません。
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③:×(適切でない)
貸付けを業とする者が年20%を超える割合による利息の契約をした場合、出資法上、その者は刑事罰を科されることがありますが、年利20%の場合に刑事罰を科せられることはありません。
※ 改訂第9版合格教本P130「②利息の制限」の「(2)出資法では」参照。
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④:○(適切である)
貸金業を営む者が、貸付契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をした場合、貸金業法上、その契約全体が無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P137参照。
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