予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
次の①〜④に掲げる者のうち、貸金業法第6条第1項各号に規定する貸金業の登録の拒否事由に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法第12 条に規定する名義貸しの禁止に違反したことを理由に「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(貸金業の登録)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
② 破産手続開始の決定を受けた者であって復権を得た日から5年を経過しないもの
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④ 営業所又は事務所について貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者
「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28~31参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P28~31参照)
①:○(登録拒否事由に該当する)
登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P28の③に該当。
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②:×(登録拒否事由に該当しない)
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は、登録拒否事由に該当するとされていますが、破産手続開始の決定を受けた者であっても復権を得た者は、登録拒否事由に該当しません。
復権を得れば直ちに登録をすることができるので、復権を得た日から5年の経過を待つ必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P28の②参照。
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③:○(登録拒否事由に該当する)
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P30の⑪に該当。
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④:○(登録拒否事由に該当する)
営業所等について貸金業務取扱主任者の設置義務の要件を欠く者は、登録拒否事由に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P31の⑰に該当。
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正解:②
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
通常は読む必要はありません。
平成22年度試験・問題17
次の①〜④に掲げる者のうち、貸金業法第6条第1項各号に規定する貸金業の登録の拒否事由に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法第12 条に規定する名義貸しの禁止に違反したことを理由に「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(貸金業の登録)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
② 破産者であった者で復権を得た日から5年を経過しないもの
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④ 営業所又は事務所について貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者
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