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最終更新日 2010/11/24
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題18


貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人であるBとの間で締結している貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)について、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行わなかったときは、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、A社に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

② A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、CのA社に対する借入残高に当該保証額を加えることにより、その合計額が50万円を超えるときは、A社は、Cの返済能力の調査を行うに際し、Cから源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

③ A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用せずに、Cとの間で本件保証契約を締結したときは、A社は、刑事罰を科されることがある。

④ A社は、Cと本件保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、Cの返済能力の調査に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は本件保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければならない。





 問題18 解答・解説

「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64・65、P114、P121参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64・65、P114、P121参照)

 <保証契約では>
 ・返済能力の調査、及び、その調査記録の作成・保存→
必要
 ・指定信用情報機関の利用→
必要(個人である顧客等に限る)
 ・資力を明らかにする書面等の徴収→
不要


①:○(適切である)
 保証契約を締結しようとする場合にも返済能力の調査が必要です。
 返済能力の調査義務に違反した場合、この行為は貸金業法に反するので、登録行政庁(登録をした内閣総理大臣または都道府県知事)は、登録取消処分または業務停止処分をするこができます。


※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
※ 貸金業法に違反する行為は、改訂第9版合格教本P114「登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当します。

②:×(適切でない)
 貸金業者は、一定の額を超えるときは、資金需要者である顧客の資力を明らかにする事項を記載・記録した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 
「資金需要者」には保証人になろうとする者は含まれませんから、保証契約を締結しようとする場合に、保証人になろうろする者から資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 資金需要者とは、お金を必要としている人、つまり実際にお金を借りようとしている人のことをいいます(改訂第9版合格教本P20参照)。

③:○(適切である)
 
個人である顧客等と保証契約を締結しようとする場合にも、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した返済能力の調査が必要であり、指定信用情報機関を利用しないで保証契約を締結したときは刑事罰を科されることがあります。

※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P121参照。

④:○(適切である)
 保証契約を締結しようとする場合にも、返済能力の調査に関する記録の作成・保存が必要です。
 その調査記録の保存期間についても、本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。


正解:②



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