①:○(適切である)
保証契約を締結しようとする場合にも返済能力の調査が必要です。
返済能力の調査義務に違反した場合、この行為は貸金業法に反するので、登録行政庁(登録をした内閣総理大臣または都道府県知事)は、登録取消処分または業務停止処分をするこができます。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
※ 貸金業法に違反する行為は、改訂第9版合格教本P114「登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当します。
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②:×(適切でない)
貸金業者は、一定の額を超えるときは、資金需要者である顧客の資力を明らかにする事項を記載・記録した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
「資金需要者」には保証人になろうとする者は含まれませんから、保証契約を締結しようとする場合に、保証人になろうろする者から資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 資金需要者とは、お金を必要としている人、つまり実際にお金を借りようとしている人のことをいいます(改訂第9版合格教本P20参照)。
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③:○(適切である)
個人である顧客等と保証契約を締結しようとする場合にも、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した返済能力の調査が必要であり、指定信用情報機関を利用しないで保証契約を締結したときは刑事罰を科されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P121参照。
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④:○(適切である)
保証契約を締結しようとする場合にも、返済能力の調査に関する記録の作成・保存が必要です。
その調査記録の保存期間についても、本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。
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