予想問題 |
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貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が法人である場合において、その役員に変更があったときは、当該貸金業者は、当該変更の日から30日以内に、その旨を「その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
② 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ 貸金業者は、その営業所又は事務所の所在地を変更しようとする場合(貸金業法第7条各号に規定する登録換えに該当することとなる場合を除く。)、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、当該届出には新たな営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを添付しなければならない。
④ 貸金業者は、貸金業法第8条に規定する変更の届出において、貸金業法施行規則第7条に規定する変更届出書に虚偽の記載をして届出をした場合は刑事罰を科されることがあるが、その添付書類に虚偽の記載をして提出した場合は刑事罰を科されることはない。
「変更の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP32、P25、P122参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P32、P25、P122参照)
①:×(適切でない)
役員を変更する場合には、変更の日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P32「▼記載事項と届出時期」
P25の②に該当。
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②:×(適切でない)
商号、名称または氏名を変更する場合には、変更の日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。あらかじめ届ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P32「▼記載事項と届出時期」
P25の①に該当。
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③:○(適切である)
営業所等の名称及び所在地を変更する場合には、あらかじめ(変更前に)、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
また、この届出には新たな営業所または事務所の所在地を証する書面またはその写しの添付が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P32「▼記載事項と届出時期」
P25の⑤に該当。
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④:×(適切でない)
変更届出書のほか、その添付書類に虚偽の記載をして提出した場合も刑事罰を科されます。
※ 改訂第9版合格教本P122枠内「●50万円以下の罰金」参照。
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正解:③
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