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最終更新日 2010/11/24
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題20


貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客との間で締結しようとする貸付けに係る契約が個人過剰貸付契約に該当するか否かを調査する場合における当該個人顧客に係る基準額は、当該個人顧客の年間の給与の金額、年間の年金の金額、年間の恩給の金額、年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額及び年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)を合算した額に3分の1を乗じて得た額である。

② 個人顧客との間の、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。

③ 個人顧客との間で締結しようとする、当該個人顧客の親族の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)の範囲内であるものに限る。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。

④ 個人顧客との間で締結しようとする、売却を予定している当該個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。





 問題20 解答・解説

「総量規制(特に総量規制の除外について)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本の60・61参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P60・61参照)

※ ①③④は、平成22年6月の法改正部分からの出題です。


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P60・61「②総量規制(個人過剰貸付契約)」参照。

②:○(適切である)
 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、または当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、総量規制の除外に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の③に該当。

③:×(適切でない)
 
不動産を担保とする貸付けに係る契約は、原則として総量規制の除外の対象です。しかし、個人顧客や担保提供者の居宅、生計維持に不可欠なものを担保とする場合には、不動産担保貸付けであっても総量規制の除外には該当しないとされています。
 本肢は、担保提供者の居宅を担保とする貸付けであるため、総量規制の除外には該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑧参照。

④:○(適切である)
 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付けであって、顧客の返済能力を超えないと認められるものは、原則として総量規制の除外の対象です。ただし、契約締結時の不動産の価格の範囲内のものでなければならず、当該不動産を売却することにより当該顧客の生活に支障を来すと認められるものは除かれます


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑨に該当。


正解:③



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