予想問題 |
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極度方式保証契約の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、極度方式保証契約を締結しようとする場合には、当該極度方式保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、保証期間等を記載した「貸金業法第16条の2第3項に規定する書面」(極度方式保証契約における契約締結前の書面で、当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。
② 貸金業者は、「貸金業法第17 条第5項前段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式保証契約における契約締結時の書面」という。)を当該極度方式保証契約の保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が2以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに貸金業法第17
条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
③ 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、契約年月日等を記載した極度方式保証契約における契約締結時の書面を、当該極度方式保証契約における保証の対象となる極度方式基本契約の相手方に交付しなければならない。
④ 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した後、当該保証契約の内容のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更した場合(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、変更後の保証契約の内容を記載した「貸金業法第17
条第5項後段に規定する書面」(極度方式保証契約における契約変更時の書面)を、当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。
「保証契約に関する書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP96・97参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P96・97参照)
※ 極度方式保証契約の書面に関する問題ですが、保証契約の場合と同様に考えて差し支えありません。
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P96枠内の下2行を参照。
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②:○(適切である)
保証の対象となる貸付けに係る契約が複数あるときは、その契約ごとに各事項を記載しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P97「(2)貸付契約書面」参照。
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③:×(適切でない)
貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならないとされています。
本肢は、「極度方式基本契約の相手方」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P97「(2)貸付契約書面」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P97「(1)保証契約書面」参照。
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正解:③
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