予想問題 |
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取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
② 貸金業法第43 条の規定により貸金業者とみなされる者は、相手方との間で締結した貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、当該相手方に対し、当該貸金業者とみなされる者の商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにしなければならない場合であっても、当該事項を明らかにする必要はない。
③ 貸金業を営む者は、保証人に対し取立てを行うに当たり、保証人から請求があった場合は、取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実、支払いの催告に係る債権の弁済期、支払いを催告する金額のほか、保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの等も明らかにしなければならない。
④ 貸金業者は、貸金業法第21 条第3項に規定する取立て行為の規制に違反した場合、行政処分が課されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。
「取立て行為の規制(取立ての際に明示すべき事項)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP104・105参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P104・105参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P104「②取立ての際に明示すべき事項」参照。
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②:×(適切でない)
貸金業者とみなされる者も、貸金業者としての貸金業法の規制を当然に受けます。
本肢は、「貸金業者とみなされる者は~商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにしなければならない場合であっても、当該事項を明らかにする必要はない。」となっている部分が誤りです。
※ 「貸金業者とみなす」ということは、貸金業者としての貸金業法の規制を受けるということです。
※ 貸金業法第43条の規定とは、改訂第9版合格教本P34「(2)登録の失効と取引の結了」の場合のことです。その他、「貸金業者とみなす」場面は改訂第9版合格教本P36・37「②貸金業者の死亡と事業承継」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P105枠内「●取立ての際に明示すべき事項」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 貸金業法第21条第3項に規定する取立て行為の規制とは、「取立ての際に明示すべき事項」に関する規制のことです。
※ 行政処分とは、監督処分のことです。貸金業法に違反する行為は、改訂第9版合格教本P114「登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当します。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P122枠内「●100万円以下の罰金」参照。
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正解:②
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