予想問題 |
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内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)が行う業務改善命令及び監督上の処分等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じなければならない。
② 登録行政庁は、貸金業法第24条の6の4第1項(監督上の処分)、同法第24条の6の5第1項(登録の取消し)又は同法第24 条の6の6第1項(所在不明者等の登録の取消し)の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
③ 貸金業者が、貸金業法第6条第1項第6号に規定する暴力団員等をその業務の補助者として使用した場合には、その登録をした登録行政庁は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。
④ 貸金業者が、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結した場合に、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としたときは、その登録をした登録行政庁は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
「監督処分」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP114、P117、P116、P84参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P114、117、P116、P84参照)
①:×(適切でない)
内閣総理大臣または都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その貸金業者に対して、必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます。
本肢は、「命じなければならない」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P114「①業務改善命令」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P117「(2)公告」参照。
※ 貸金業法第24 条の6の4第1項(監督上の処分)とは、改訂第9版合格教本P118「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」のことです。
※ 貸金業法第24 条の6の5第1項(登録の取消し)とは、改訂第9版合格教本P120「④登録取消処分(必要的)」のことです。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P116「④登録取消処分(必要的)」の⑤に該当。
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④:○(適切である)
貸金業法上、貸金業者が、貸付けの契約の相手方または相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、その保険契約において、自殺による死亡を保険事故とすることは、原則として禁止されています。
この禁止規定に反する行為は業務に関して法令に違反する行為であるため、登録行政庁は、登録取消処分や業務停止処分を行うことができます。
※ 改訂第9版合格教本P84「①生命保険の契約締結に係る制限」参照。
※ 貸金業法に違反する行為は、改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当します。
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正解:①
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