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最終更新日 2020/2/22
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平成22年度試験(第5回) 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題27 改題


次のa〜dに掲げるもののうち、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第4項の規定により利息とみなされるものから除かれるものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)

b 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)

c 貸付けの相手方が、貸付けに係る金銭である2万円の弁済を行うに際して徴収される、貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料330円(消費税額等相当額を含む。)

d 担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

① a c
② c d
③ a b c
④ a b d





 問題27 解答・解説

「みなし利息(出資法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP133参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P133参照)

※ 出資法において利息とみなされるものから除かれる費用は、利息制限法における営業的金銭消費貸借の場合と同様に考えて差し支えありません。
※ 法改正により解説を変更しました


a:○(除かれる
 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う
再度の口座振替手続きに要する費用は、みなし利息から除かれます。


※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●再度の手続き費用」の③に該当。

b:○(除かれる)
 金銭の貸付けおよび弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料は、みなし利息から除かれます。

※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●再度の手続き費用」の①に該当。

c:×(除かれない
 
債務者が金銭の受領または弁済のために利用する
現金自動支払機等の利用料(1万円以下の入出金額の場合には110円、1万円を超える入出金額の場合には220円)は、みなし利息から除かれます。
 本肢は2万円の弁済(入金)であるため、利用料が220円であればみなし利息から除かれますが、利用料が330円の場合にはみなし利息から除かれません。

※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結および債務の弁済の費用」の③参照。
※ 出題時点では、「現金自動支払機等の利用料(1万円以下の入出金額の場合には105円、1万円を超える入出金額の場合には210円)は、みなし利息に含まれない」とされていました。しかし、平成26年4月1日以降の消費税率が8%に、令和元年10月1日以降の消費税率が10%になったことに伴い、現在では入出金額が1万円以下の場合は110円1万円を超える場合は220円まではみなし利息に含まれないことになりました。

d:○(除かれる
 
強制執行の費用、
担保権の実行としての競売の手続きの費用その他公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべきものは、みなし利息から除かれます。


※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結および債務の弁済の費用」の②に該当。


正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成22年度試験・問題27

次のa〜dに掲げるもののうち、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第4項の規定により利息とみなされるものから除かれるものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)

b 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)

c 貸付けの相手方が、貸付けに係る金銭である2万円の弁済を行うに際して徴収される、貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料315円(消費税額等相当額を含む。)

d 担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

① a c
② c d
③ a b c
④ a b d




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