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最終更新日 2020/2/16
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平成22年度試験(第5回) 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題28 改題


意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 意思表示は、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなくても、取り消すことができる。

② 意思表示が無効となった場合において、表意者が、当該意思表示が無効であることを知って追認をしたときは、当該意思表示は初めから有効であったものとみなされる。

③ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、当該意思表示をした者が、詐欺による意思表示であることを知って追認をしたときは、以後、取り消すことができない。

④ 強迫による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。





 問題28 解答・解説

「意思表示、無効及び取消し」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP165~167、P172・173参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P163~165、P170・171参照)


①:×(適切でない)
 動機の錯誤(表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤)の場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、意思表示を取り消すことができます。


※ 改訂第9版合格教本P165・166「(1)錯誤」参照。
※ 法律行為の典型例は、契約です。

②:×(適切でない)
 当事者がその行為が無効であることを知って追認をしたときは、その時点で新たな行為をしたものとみなされます。無効な行為がその行為時にさかのぼって有効になるわけではありません。
 


※ 改訂第9版合格教本P172「(2)無効な行為の追認」参照。

③:○(適切である)
 
取り消すことができる行為を追認したときは、以後、取り消すことはできません


※ 改訂第9版合格教本P173「(3)取り消すことができる行為の追認」参照。

④:×(適切でない)
 強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができます。


※ 改訂第9版合格教本P166・167「(2)強迫」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成22年度試験・問題28

意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とされるが、表意者が、意思表示の動機又は縁由を表示していなくても、当該動機又は縁由は、法律行為の要素となる。

② 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とされるが、当該意思表示をした表意者が錯誤を知って追認をしたときは、当該錯誤による意思表示は初めから有効であったものとみなされる。

③ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、当該意思表示をした者が、詐欺による意思表示であることを知って追認をしたときは、以後、取り消すことができない。

④ 強迫による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。




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