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最終更新日 2010/11/23
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題3


無登録営業等と貸金業法上の罰則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人が「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という。)を受けずに貸金業を営んだ場合、当該法人の従業者で当該法人の業務に関して資金需要者等に金銭の貸付けを行った者は刑事罰を科されることがあるが、当該法人が刑事罰を科されることはない。

② 貸金業の登録を受けていない者は、貸付けの契約の締結について勧誘をした場合、貸金業を営む目的を有していたか否かにかかわらず、刑事罰を科されることがある。

③ 貸金業者が、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んだ場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。

④ 貸金業者が、貸金業を休止し、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た後、その再開の届出をすることなく、貸金業の業務を行った場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることはあるが、刑事罰を科されることはない。





 問題3 解答・解説

「無登録営業等(罰則)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP120、P24、P114、P35、P122参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P120、P24、P114、P35、P122参照)


①:×(適切でない)
 
無登録営業をした場合には刑事罰が科されることがあります。この場合、両罰規定により、当該行為を行った従業者のほか、その事業主である法人も刑事罰を科されることがあります。

※ 改訂第9版合格教本P120「(1)特に重い刑罰が科せられるもの」及び「(2)両罰規定」参照。

②:×(適切でない)
 貸金業を営む目的をもって貸付けの勧誘を行うことは禁止されています。
 本肢は、「貸金業を営む目的を有していたか否かにかかわらず」となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P24「(1)登録の意味(無登録営業等や名義貸しの禁止)」参照。

③:○(適切である)
 貸金業法上、貸金業者登録簿に登録された営業所等以外の営業所等を設置して貸金業を営
むことは禁止されています。これに違反した場合には監督処分(登録取消処分など)を受けることがあるほか、刑事罰を科されることがあります。

※ 貸金業法に違反する行為は、改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の⑤に該当します。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P120「(1)特に重い刑罰が科せられるもの」参照。

④:×(適切でない)
 再開の届出を怠った場合には、監督処分(登録取消処分など)を受けることがあるほか、刑事罰を科されることがあります。


※ 再開の届出については、改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の①参照。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P122枠内「●50万円以下の罰金」参照。


正解:③



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