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最終更新日 2020/2/17
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平成22年度試験(第5回) 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題32 改題


民法上の連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があった場合、当該連帯債務者の債務だけでなく他の連帯債務者の債務についても、その効力が妨げられる。

② 連帯債務者の1人が債権者に対してなした債務の承認に基づく時効の更新は、他の連帯債務者が債権者に対して負う債務についても、その効力を生ずる。

③ 連帯債務者の1人と債権者との間に更改があっても、更改をした当事者間に反対の特約がなければ、他の連帯債務者の債務は消滅しない。

④ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。





 問題32 解答・解説

「連帯債務」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP194・195参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P192・193参照)


①:×(適切でない)
 連帯債務者の1人に法律行為の
無効や取消原因があっても、他の連帯債務者に影響しません。そのため、連帯債務者の1人に法律行為の無効原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力が妨げられることはありません。


※ 改訂第9版合格教本P194「③1人に対して生じた事由の影響」の「(1)相対的効力(原則)」参照。

②:×(適切でない)
 1人の連帯債務者がした債務の承認は、他の連帯債務者に影響しません。そのため、1人の連帯債務者が債務を承認しても、他の連帯債務者が債権者に対して負う債務については、時効更新の効力は生じません。

※ 改訂第9版合格教本P194「③1人に対して生じた事由の影響」の「(1)相対的効力(原則)」参照。

③:×(適切でない)
 連帯債務者の1人と債権者との間に
更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します。


※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。

④:○(適切である)
 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が
相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します。


※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。


正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成22年度試験・問題32

民法上の連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があった場合、当該連帯債務者の債務だけでなく他の連帯債務者の債務についても、その効力が妨げられる。

② 連帯債務者の1人が債権者に対してなした債務の承認に基づく時効の中断は、他の連帯債務者が債権者に対して負う債務についても、その効力を生ずる。

③ 連帯債務者の1人と債権者との間に更改があっても、更改をした当事者間に反対の特約がなければ、他の連帯債務者の債務は消滅しない。

④ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。




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