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最終更新日 2020/2/17
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平成22年度試験(第5回) 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題33 改題


Aは、Bから融資を受けた。Aは、Cに対して、Aの連帯保証人となるよう委託し、Cはこれを受けてBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。またDは、Aの委託を受けずにBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AのBに対する借入金債務の弁済期が到来したため、Cは、Aに対して、あらかじめ、求償権を行使しAはこれに応じた。この場合、Aは、Bが全部の弁済を受けない間は、Cに対して自己に担保を提供するよう請求し、またはCに対して自己に免責を得させることを請求することができる。

② CがBに対して保証債務の全部を履行した場合、CはAに対して求償することはできるが、Dに対しては求償することができない。

③ Dが死亡した場合は、Dに相続人がいるか否かを問わず、BとDとの間の連帯保証契約は民法上当然に終了し、DのBに対する連帯保証債務は消滅する。

④ AのBに対する借入金債務の弁済期が到来した後、消滅時効が完成する前に、AはBに自己の債務を承認し、当該借入金債務について時効が更新した。この場合、AのBに対する当該借入金債務に生じた時効の更新は、Cに対してはその効力を生ずるが、Dに対してはその効力を生じない。





 問題33 解答・解説

「連帯保証」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP200参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P198参照)


①:○(適切である)
 債務が弁済期にあるときは、主たる債務者の委託を受けた保証人は、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することができます。
 その求償権行使に応じた場合、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、または保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができます。


②:×(適切でない)
 保証人が弁済をした場合、その保証人は主たる債務者に対して求償権を行使できます。よって、本肢の場合、保証人(C)は主たる債務者(A)に求償権を行使できます。
 また、連帯保証人のうちの1人が全額を弁済したときは、他の連帯保証人に求償権を行使できます。よって、本肢の場合、連帯保証人(C)は他の連帯保証人(D)に対して求償権を行使できます。

③:×(適切でない)
 
保証人が死亡した場合、その者に相続人がいれば、その相続人がその保証契約(保証債務)を承継します。そのため、本肢は、保証人(D)に相続人がいるかどうかを問わず保証人(D)の保証債務が消滅するとしている点で、誤りです。


④:×(適切でない)
 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じます。そのため、主たる債務者(A)の時効の更新は、保証人(C)及び保証人(D)に対してもその効力を生じます。


※ 改訂第9版合格教本P200「①通常の保証との共通点」、P197「②保証債務の性質」の「(1)付従性」参照。


正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成22年度試験・問題33

Aは、Bから融資を受けた。Aは、Cに対して、Aの連帯保証人となるよう委託し、Cはこれを受けてBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。またDは、Aの委託を受けずにBとの間で当該融資に係る連帯保証契約を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AのBに対する借入金債務の弁済期が到来したため、Cは、Aに対して、あらかじめ、求償権を行使しAはこれに応じた。この場合、Aは、Bが全部の弁済を受けない間は、Cに対して自己に担保を提供するよう請求し、またはCに対して自己に免責を得させることを請求することができる。

② CがBに対して保証債務の全部を履行した場合、CはAに対して求償することはできるが、Dに対しては求償することができない。

③ Dが死亡した場合は、Dに相続人がいるか否かを問わず、BとDとの間の連帯保証契約は民法上当然に終了し、DのBに対する連帯保証債務は消滅する。

④ AのBに対する借入金債務の弁済期が到来した後、消滅時効が完成する前に、AはBに自己の債務を承認し、当該借入金債務について時効が中断した。この場合、AのBに対する当該借入金債務に生じた時効の中断は、Cに対してはその効力を生ずるが、Dに対してはその効力を生じない。




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