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最終更新日 2020/2/17
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平成22年度試験(第5回) 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題34 改題


金銭を目的とする消費貸借に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 民法上、金銭消費貸借契約は、貸主が一定額の金銭を借主に貸し付けることを約し、借主は同種同額の金銭を返還することを約することによってその効力を生ずる諾成契約である。

② 売買契約に基づく代金支払義務を負う買主が、売主との間で、当該代金を消費貸借の目的とすることに合意したときは、民法上、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。

③ 金銭消費貸借契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、民法上、貸主は、いつでも、直ちに返還するよう催告することができる。

④ 民法上、金銭消費貸借契約において、当事者が利息を付すことを定めなかったときは、当該金銭消費貸借契約における利率は年3%となる。





 問題34 解答・解説

「金銭消費貸借」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP156、158参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P154、P156参照)


①:×(適切でない)
 金銭消費貸借契約は、借主が同種同額の金銭をもって返還をすることを約束して貸主から
その金銭を受け取ることによってその効力を生ずる要物契約です。諾成契約ではありません。
 
 なお、「書面でする消費貸借」は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することで、その効力を生じます(諾成的契約)。

※ 改訂第9版合格教本P156「(1)契約の成立」、及び、P158「(1)消費貸借」参照。

②:○(適切である)
 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされます(これを「準消費貸借」という)。 
 よって、売買契約に基づく代金支払義務を負う買主が、売主との間で、当該代金を消費貸借の目的とすることに合意したときは、民法上、消費貸借は、これによって成立したものとみなされます。


※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
※ 準消費貸借では、当事者の合意だけで消費貸借が成立したとみなされるので、要物性が緩和されているといえます。

③:×(適切でない)
 消費貸借契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、
貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができます。本肢は、「いつでも、直ちに」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
※ なお、消費貸借契約の場合、借主いつでも返還をすることができます。

④:×(適切でない)
 民法上、消費貸借契約において、当事者が特約(利息を付すこと)を定めなかったときは、
無利息となります。


※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成22年度試験・問題34

金銭を目的とする消費貸借に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 民法上、金銭消費貸借契約は、貸主が一定額の金銭を借主に貸し付けることを約し、借主は同種同額の金銭を返還することを約することによってその効力を生ずる諾成契約である。

② 売買契約に基づく代金支払義務を負う買主が、売主との間で、当該代金を消費貸借の目的とすることに合意したときは、民法上、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。

③ 金銭消費貸借契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、民法上、貸主は、いつでも、直ちに返還するよう催告することができる。

④ 民法上、金銭消費貸借契約において、当事者が利息を付すことを定めなかったときは、当該金銭消費貸借契約における利率は年5分(5%)となる。




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