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最終更新日 2020/2/17
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平成22年度試験(第5回) 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題36 改題


Aは、妻B、子C及び子Dを遺して死亡した。Aには他に親族はいない。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aは、死亡する1か月前に、知人のEに1,000万円を贈与していた。この場合、B、C及びDは、一定の期間が経過するまでの間、Eに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

b C及びDが、ともにA及びBの嫡出子である場合、Bの法定相続分は2分の1であり、C及びDの法定相続分は各々4分の1である。

c B、C及びDは、単独で、単純承認又は限定承認をすることができる。

d B、C及びDは、相続の放棄をしようとする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


① 1個  ② 2個  ③ 3個  ④ 4個





 問題36 解答・解説

「相続」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP225~227参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P223~225参照)


a:○(適切である)
 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者または受贈者に対し、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるとされています。そして、贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分侵害額の請求の対象となります。
 よって、遺留分権利者であるB、C及びDは、Aが死亡する1か月前にした贈与について、一定の期間が経過するまでの間、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

※ 遺留分権利者とは、兄弟姉妹以外の相続人のことです。
※ 相続開始前とは、被相続人が死亡する前のことです。
※ 改訂第9版合格教本P227「(1)遺留分」参照。
※ 上記「一定の期間」については、改訂第9版合格教本P227「(2)遺留分減殺請求権の期間制限」参照。

b:○(適切である)
 子と配偶者が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1であり、子が数人いるときは子の相続分を均分します。
 よって、C及びDが、ともにA及びBの嫡出子である場合、Bの法定相続分は2分の1であり、C及びDの法定相続分は各々4分の1になります。

※ 改訂第9版合格教本P225の表「▼法定相続分」参照。

c:×(適切でない)
 
単純承認は相続人が単独でできます。しかし、限定承認は相続人全員が共同して行わなければならず、1人の相続人が単独で行うことはできません。


※ 改訂第9版合格教本P226「(2)限定承認」参照。

d:○(適切である)
 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成22年度試験・問題36

Aは、妻B、子C及び子Dを遺して死亡した。Aには他に親族はいない。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aは、死亡する1か月前に、知人のEに1,000万円を贈与していた。この場合、B、C及びDは、一定の期間が経過するまでの間、遺留分を保全するのに必要な限度で、AのEに対する贈与の減殺を請求することができる。

b C及びDが、ともにA及びBの嫡出子である場合、Bの法定相続分は2分の1であり、C及びDの法定相続分は各々4分の1である。

c B、C及びDは、単独で、単純承認又は限定承認をすることができる。

d B、C及びDは、相続の放棄をしようとする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


① 1個  ② 2個  ③ 3個  ④ 4個




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