予想問題 |
|
|
|
|
※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
債務の不履行に基づく損害賠償責任に関する次の①〜④の記述のうち、民法によれば、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務の不履行において、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
② 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
③ 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行があったときは、解除権の行使をすることはできない。。
④ 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払いを受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
「債務不履行」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP207~P209参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P205~P207参照)
①:○(適切である)
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P207「(2)損害賠償請求の範囲」参照。
|
②:○(適切である)
債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定めます。
※ 改訂第9版合格教本P208「(3)過失相殺」参照。
|
③:×(適切でない)
損害賠償の額を予定した場合でも、履行の請求や解除権の行使は制限されません。
※ 改訂第9版合格教本P208「(5)損害賠償額の予定」参照。
|
④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P209「(6)損害賠償による代位」参照。
|
正解:③
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成22年度試験・問題38
債務の不履行に基づく損害賠償責任に関する次の①〜④の記述のうち、民法によれば、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務の不履行において、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
② 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
③ 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行によって実際に生じた損害額が当事者により予定された損害賠償の額を超えるときは、裁判所は、その額を増額することができる。
④ 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払いを受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
|
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|