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最終更新日 2010/11/26
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題39


約束手形及び電子記録債権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 未完成にて振り出された約束手形の受取人が、当該約束手形に、あらかじめ当事者間でなされた合意と異なる補充をして第三者に裏書譲渡した。この場合、当該第三者が善意かつ重大な過失なく当該約束手形を取得したときは、当該約束手形の振出人は、合意に反して補充されたことを当該所持人に対抗することができない。

② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払いをなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払いのため約束手形を呈示して、約束手形の支払いを受けることができる。

③ 電子記録債権法に規定する電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

④ 債務者が電子記録名義人に対して行った電子記録債権の支払いは、当該電子記録名義人が支払いを受ける権利を有していなかった場合であっても、当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず、有効である。





 問題39 解答・解説

「手形法」「電子記録債権法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP248~P250参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P246~P248参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P249「⑤白地手形」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P249「(1)手形金の支払い」参照。

③:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P250「(1)電子記録債権の発生・譲渡」参照。

④:×(適切でない)
 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払いは、その電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、原則として
有効です。ただし、その支払をした者に悪意または重大な過失があるときは、無効になります 。
 本肢は、「当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P250「(6)支払免責」参照。


正解:④



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