予想問題 |
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民事訴訟手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる。
② 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。
③ 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においては、相当と認めるときであっても、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。
④ 債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
「民事訴訟法(支払督促も含む)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP252、P258参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P250、P256参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P252「(1)どこの裁判所に訴えを提起すればよいのか(土地管轄)」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
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③:×(適切でない)
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てによりまたは職権で、訴訟の全部または一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができます。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P258「(6)仮執行の宣言後の督促異議」参照。
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正解:③
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