貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2010/11/26
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題42


民事再生手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5,000万円を超えないものは、「民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(以下、本問において「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

② 小規模個人再生における再生計画案については、再生計画案の提出を受けた裁判所は、その再生計画案を決議に付す代わりに、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。

③ 小規模個人再生を行うことができる債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、「民事再生法第13 章第2節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(給与所得者等再生)を行うことを求めることができる。

④ 民事再生法第196条第3号に規定する住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。





 問題42 解答・解説

「民事再生法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP270関連)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P270関連)


①:○(適切である)
 個人である債務者のうち、
将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5,000万円を超えないものは、「民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(小規模個人再生)を行うことを求めることができます。


②:×(適切でない)
 再生計画案の提出を受けた裁判所が、その再生計画案を決議に付す代わりに、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならないのは、給与所得者等再生における再生計画案の場合です。
 本肢は、「小規模個人再生」となっている部分が誤りです。


※ 給与所得者等再生では、その再生計画案を決議に付す必要がないため、その代わりとして再生計画案についての意見聴取が求められています。
 これに対して、小規模個人再生では、再生計画案は決議に付されるので、再生計画案についての意見聴取手続きは求められていません。

③:○(適切である)
 
小規模個人再生を行うことができる債務者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、「民事再生法第13章第2節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(給与所得者等再生)を行うことを求めることができます。


④:○(適切である)
 
本肢の通りです。



正解:②



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved