予想問題 |
|
|
|
|
※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 消費者契約法が適用されるのは、政令で指定された指定商品、指定役務又は指定権利に関する一定の類型の契約に限られる。
② 消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、消費者契約法に基づき、契約締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約を解除することができる権利であるクーリング・オフを行使する権利が認められている。
③ 消費者契約法上、事業者には、一定の取引につき、契約締結前に、消費者契約法に規定する重要事項を書面により説明する義務が課せられている。
④ 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から1年間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。
「消費者契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP300、P302参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P298~300参照)
①:×(適切でない)
消費者契約法は、適用される契約の種類を限定していません。
※ 消費者契約法は「消費者契約」であれば適用されます。
「消費者契約」の定義については、改訂第9版合格教本P300「(2)消費者契約」参照。
|
②:×(適切でない)
消費者契約法には、クーリング・オフに関する規定はありません。
※ 改訂第9版合格教本P300の表「▼消費者契約法の規定」を参照。
|
③:×(適切でない)
消費者契約法は、事業者に、書面による重要事項の説明義務を課していません。
※ なお、消費者契約法は、事業者に、一定の努力をするよう求めています。
|
④:○(適切である)
消費者契約法では、追認をすることができる時から1年間取消権を行使しないとき、またはその消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、その消費者契約を取り消すことができなくなります。
※ 改訂第9版合格教本P302「(4)取消権の行使期間」参照。
※ 法改正前は、消費者契約法では、「取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する」とされていましたが、法改正により、「6か月」の部分が、「1年間」に変更になりました。
|
正解:④
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
通常は読む必要はありません。
平成22年度試験・問題44
消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 消費者契約法が適用されるのは、政令で指定された指定商品、指定役務又は指定権利に関する一定の類型の契約に限られる。
② 消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、消費者契約法に基づき、契約締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約を解除することができる権利であるクーリング・オフを行使する権利が認められている。
③ 消費者契約法上、事業者には、一定の取引につき、契約締結前に、消費者契約法に規定する重要事項を書面により説明する義務が課せられている。
④ 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から6か月間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。
|
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|