予想問題 |
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不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
景品表示法は、商品及び役務の取引に関連して、事業者が行う不当な表示を禁止している。ここで表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、(
ア )が指定するものをいう。
不当な表示には、いわゆる優良誤認表示及び有利誤認表示等がある。
いわゆる優良誤認表示は、商品又は役務の( イ )について、( ウ )に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、(
ウ )による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものである。
次に、いわゆる有利誤認表示は、商品又は役務の( エ )について、実際のもの又は当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると(
ウ )に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、( ウ )による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものである。
① ア 内閣総理大臣 イ 品質、規格その他の内容 ウ 一般消費者
エ 価格その他の取引条件
② ア 内閣総理大臣 イ 価格その他の取引条件 ウ 競業事業者
エ 品質、規格その他の内容
③ ア 公正取引委員会 イ 品質、規格その他の内容 ウ 競業事業者
エ 価格その他の取引条件
④ ア 公正取引委員会 イ 価格その他の取引条件 ウ 一般消費者
エ 品質、規格その他の内容
「景品表示法法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP304・305参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P302・303参照)
※ (ア)と(ウ)に入る語句がわかれば、それだけで正解に至ることができます。
(ア)の部分について
法改正により、公正取引委員会の指定でななく、「内閣総理大臣」の指定になったので、(ア)には「内閣総理大臣」が入ると判断できるでしょう。
※ 改訂第9版合格教本P304・305「(3)不当な表示の禁止(第5条)」参照。
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(ウ)の部分について
景品表示法は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的としています。
そのため、(ウ)には「一般消費者」が入ると判断できるでしょう。
※ 景品表示法の目的については、改訂第9版合格教本P304参照。
※ 「優良誤認表示」や「有利誤認表示」については、改訂第9版合格教本P305枠内「●不当な表示」の①及び②参照。
以上により、①が正解であると判断できます。
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<おまけ>
・(イ)について
問題文は「商品又は役務の(イ)について~実際のものよりも著しく優良であると示し」となっています。
(イ)に「価格その他の取引条件」を入れて読んでみると、おかしな文章になります。「価格」が著しく優良というのは日本語としておかしいですよね。
よって、(イ)には「品質、規格その他の内容」が入ると判断できます。
「品質等の内容が著しく優良」「価格等の取引条件が著しく有利」ということで、おさえておけばよいでしょう。
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正解:①
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