a:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 「重要な後発事象の開示」についての記述です。
明瞭性の原則に関係する注意事項です。
<注1-3 重要な後発事象の開示について>
・財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。
・後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。
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b:×(適切でない)
重要性の乏しいものについて、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められます。
※ 「重要性の原則の適用」についての記述です。
明瞭性の原則や正規の簿記の原則に関する注意事項です。
<注1 重要性の原則の適用について>
・企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
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c:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 「重要な会計方針の開示」についての記述です。
明瞭性の原則や継続性の原則に関係する注意事項です。
<注1-2 重要な会計方針の開示について>
・財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。
・会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。
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d:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 「保守主義の原則」についての記述です。
保守主義の原則に関係する注意事項です。
<注4 保守主義の原則について>
・企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。
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