(ア)について
(ア)の部分は計算書類についての説明部分ですから、(ア)に内部統制が入ることはありえず、(ア)には「財産及び損益」が入ると判断できるでしょう。
※ 次の(イ)の解説も参照。
※ 改訂第9版合格教本P329「⑥計算書類等」参照。
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(イ)について
会社法は、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し
なければならない」と規定しています。
よって、(イ)には「附属明細書」が入ります。
※ 問題文が「~これらの(イ)」となっていますが、(イ)に営業報告を入れて読んでみると違和感を感じますね。「計算書類及び事業報告の営業報告」ということになりますが、何それ!となると思います。
※ 改訂第9版合格教本P329「⑥計算書類等」参照。
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(ウ)について
監査役は、原則として会計監査のほか、業務全般に関する監査も行います。ただし、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款に定めることによって、会計監査に限定することができます。
よって、(ウ)には「定款」が入ると判断できるでしょう。
※ 改訂第9版合格教本P245「(4)監査役」参照。
※ 問題文の(ウ)に法令を入れて読んでみると違和感を感じますね。「法令の定めがある株式会社」となりますが、株式会社が法令を定めることはあり得ません。
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(エ)について
取締役は、監査を受けた計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、または提供しなければならないとされています。
よって、(エ)には「定時株主総会」が入ります。
※ 会計参与は計算書類等を作成する側なので、計算書類等を会計参与に提出することはあり得ません。
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