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最終更新日 2010/11/25
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平成22年度試験(第5回) 過去問


 問題50


次のa〜dに掲げるもののうち、「貸金業法第13 条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当し得るものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 納税証明書(一般的に発行される直近の期間に係るもの)

b 給与の支払明細書(直近2か月分以上のもの)

c 青色申告決算書(通常提出される直近の期間に係るもの)

d 年金証書


① 1個  ② 2個  ③ 3個  ④ 4個





 問題50 解答・解説

「資力を明らかにする書面(貸金業法等)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP319参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P319参照)


a:○(該当し得る)
 納税証明書(一般的に発行される
直近の期間に係るもの)は、「資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当し得ます。


※ 第8版合格教本P319枠内の⑧該当。
※ 納税証明書は、平成22年6月の法改正によって追加されました。

b:○(該当し得る)
 給与の支払明細書(直近2か月分以上のもの)は、「資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当し得ます。


※ 第8版合格教本P319枠内の③該当。

c:○(該当し得る)
 
青色申告決算書(通常提出される
直近の期間に係るもの)は、「資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当し得ます。


※ 第8版合格教本P319枠内の⑤該当。

d:○(該当し得る)
 年金証書は、「資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当し得ます。


※ 第8版合格教本P319枠内の⑩該当。
※ 年金証書は、一度しか発行されないため、「直近の期間に係るもの」などといった期間制限はないのです。
※ 年金証書以外の書面は、1か月または1年ごとに発行されたり、1年ごとに提出したりするので、最近の資力を把握するために、「直近の期間に係るもの」「直近2か月以上のもの」という期間制限があるのです。


正解:④



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