a:○(適切である)
「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約または当該契約に係る保証契約をいいます。
※「貸付けの契約」と「貸付けに係る契約」との違いにも注意しましょう。「貸付けの契約」には保証契約が含まれますが、「貸付けに係る契約」には保証契約は含まれません。
※ 改訂第9版合格教本P20「(3)貸付けの契約」参照。
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b:×(適切でない)
「貸金業」とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいいます。ただし、事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けは含まれないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P19枠内「●「貸金業」から除かれるもの」参照。
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c:×(適切でない)
「営業所または事務所」(以下、「営業所等」という。)とは、貸金業者またはその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部または一部を継続して営む施設または設備をいいます。ただし、貸金業者が既存の営業所等の同一敷地内に新たに設置する現金自動設備は、営業所等には該当しません。
もっとも、自動契約受付機の場合は、既存の営業所等の同一敷地内に新たに設置するときであっても、営業所等に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P21「営業所または事務所」参照。
◎現金自動設備と自動契約受付機の違い
現金自動設備
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現金を引き出したり、弁済したりするための設備
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自動契約受付機
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貸付けの契約をするための設備
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d:〇(適切である)
「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人またはこれらに準ずる者をいい、いかなる名称(肩書き)を持つ者であるかを問いません。役員には、「取締役等と同等以上の支配力を有する者」も含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P25「(1)役員の範囲」及びP26の枠内「●役員に含まれる範囲」参照。
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