a:×(適切でない)
極度方式基本契約を締結した場合には、帳簿を、当該極度方式基本契約および当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日またはこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときには、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければなりません。
本肢は「いずれか早い日」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」関係。
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b:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P38・39「➁帳簿の備付け等」参照。
<帳簿の記載事項>
①契約年月日
➁貸付けの金額
③受領金額
④契約締結時の書面に記載する事項
⑤保証契約を締結したときは、保証契約の内容を明らかにする書面に記載する事項
⑥債権の全部または一部について弁済を受けたときは、受取証書に記載する事項
⑦債権の全部または一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由および年月日ならびに残存債権の額
⑧債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称または氏名および住所、譲渡年月日ならびに当該債権の額
⑨債務者等その他の者との交渉の経過の記録
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c:○(適切である)
帳簿の作成に代えて、当該貸金業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法により、帳簿に係る電磁的記録の作成を行うことができます。
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d:×(適切でない)
貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、保証契約の内容を明らかにする書面(保証契約の契約年月日、保証契約に基づく債務の弁済の方式等)は帳簿の記載事項です。ただし、「保証契約に基づく債務の弁済の方法および弁済を受ける場所」は、帳簿に記載すべき事項から除かれるとされていますので、帳簿に記載する必要はありません。
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