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最終更新日 2012/9/28
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平成23年度試験(第6回)過去問


 問題13


貸金業法第24条に規定する債権譲渡等の規制に関する次のa~dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を他の貸金業者に譲渡するに当たっては、譲受人に対し、譲渡人である貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、登録番号、並びに返済の方法及び返済を受ける場所等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

b 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)は、廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10 年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとされている。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であり、当該債権の譲渡人ではない。

d 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。


① a-正 b-誤 c-誤 d-誤
② a-正 b-誤 c-正 d-正
③ a-誤 b-正 c-誤 d-誤
④ a-誤 b-正 c-正 d-正





 問題13 解答・解説

「債権譲渡等の規制」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP106・107参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P106・107参照)


a:×(適切でない)
 
貸金業者は、譲受人に対し、契約締結時の書面に記載する事項(例えば譲渡人である貸金業者の商号・名称・氏名、住所、登録番号)等を通知しなければなりません。ただし、「返済の方法および返済を受ける場所」を通知する必要はないとされています。

※ 改訂第9版合格教本P106「(2)譲受人への通知義務」関連。

b:○(適切である)
 自主規制基本規則によれば、協会員は、廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧または謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとされています。


c:○(適切である)
 
貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければなりません。この書面の交付義務を負うのは、当該債権の譲受人であり、譲渡人ではありません。

※ 改訂第9版合格教本P107枠内「●通知書面の記載事項」の※印参照。
※ 譲受人も譲渡人と同様の規制を受ける場合において「当該債権の内容を明らかにする書面」とは、「契約締結時の書面」に相当する書面のことです。譲受人は債権を譲り受けた際に、「当該債権の内容を明らかにする書面」を債務者に交付しなければなりません。

d:○(適切である)
 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者も、債権譲渡等の規制(譲渡人から譲受人への通知義務等)を受けます。
 当該譲受人がさらに当該債権を他人に譲渡する場合には、当該譲受人は譲渡人となり、その他人は譲受人であるから、当該譲受人はその他人に対して
当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したこと等を通知しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P106「(2)譲受人への通知義務」及びP107枠内の①参照。


正解:④



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