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最終更新日 2012/9/30
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平成23年度試験(第6回)過去問


 問題14


貸金業法第24条の6の2に規定する開始等の届出に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸金業(貸金業の業務に関してする広告もしくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を開始し、休止し、又は再開した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 貸金業者は、営業所又は事務所について、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置かず貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該貸金業者の役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合は、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。


① ac  ② bd   ③abc  ④ bcd





 問題14 解答・解説

「開始等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP35参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P35参照)


a:○(適切である)
 
貸金業者は、貸金業(広告・勧誘または債権の取立ての業務を含む)を開始し、休止し、または再開した場合は、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の①に該当。

b:×(適切でない)
 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合または当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
 本肢は、「30日以内」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P35「③開始等の届出」参照。
  P35枠内「●開始等の届出事由」の⑦に該当。

c:○(適切である)
 
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の④に該当。

d:×(適切でない)
 貸金業者は、営業所等について
貸金業務取扱主任者の設置義務の要件(事務所等ごとに貸金業の業務に従事する者50人に対して1人以上)を欠くこととなった場合、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。よって、本問の前半部分は正しい内容です。
 当該貸金業者の
役員または使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為または貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合にも、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。よって、本問の後半部分の記述は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の③・⑤に該当。


正解:①



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