a:○(適切である)
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号または名称を公表しなければなりません。また、監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、加入指定信用情報機関の商号または名称を、例えば、自社の店頭でのポスター掲示や自社のホームページへの掲載など常時閲覧可能な状態で公表しているか等に留意するものとされています。
※ 改訂第9版合格教本P112「④加入指定信用情報機関の商号等の公表」関連。
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b:〇(適切である)
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面または電磁的方法による同意を得なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P111「(1)指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をする場合」参照。
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c:×(適切でない)
加入貸金業者は、個人顧客を相手方として貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)を締結しようとする場合には、原則として、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面または電磁的方法により得なければなりません。
① 顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する 旨の同意
② 顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関がその加入 指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意
③ 顧客に関する個人信用情報を依頼に応じ、他の指定信用情報機 関の加入貸金業者に提供する旨の同意
本肢は、上記③の同意を不要としている点で、後半部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P111「(2)個人顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合」参照。
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d:〇(適切である)
加入貸金業者は、同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P112「(3)同意に関する記録の作成・保存」参照。
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