a:×(適切でない)
個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約は、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないなどとなっていなければなりません。
本肢のように、毎月の返済額が増加する場合(1か月の負担が既存債務にかかる1か月の負担を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。
|
b:〇(適切である)
本肢の通りです。つまりは、配偶者と合算して総量規制の適用を受けるということなのですが、貸金業法上の言い回しによれば問題文のような記述になります。
※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑤参照。
|
c:×(適切でない)
債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、①当該個人顧客が弁済する債務のすべてが、当該個人顧客が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であって、貸金業者又は法第43条の規定により貸金業者とみなされる者を債権者とするものであること、②当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率を上回らないこと、③当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること、その他の要件を満たした場合には、総量規制の例外に該当します。
本肢は「個人顧客が弁済する債務の一部」となっている部分が誤りです。なお、総量規制の例外に該当するためには、その他の要件もすべて満たす必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の➁参照。
|
d:〇(適切である)
「貸金業法施行規則第10 条の23 第1項各号に掲げる貸付けに係る契約」とは、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」のことです。「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」に該当する契約を締結した場合には、該当したことがわかるように、同条第2項各号に掲げる書面もしくはその写しまたはこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければなりません。
|