予想問題 |
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結した。また、A社は、本件貸付契約につきBの知人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という)を締結した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
① A社は、本件貸付契約における利息の計算の方法を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の利息の計算の方法が記載された「貸金業法第17条第4項後段に規定する書面」(保証契約における貸付けに係る契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。
② A社は、本件貸付契約における返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の返済を受ける場所が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。
③ A社は、本件保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更がCの利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(保証契約における契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。
④ A社は、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、変更後のBの住所が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要はない。
「契約変更時の書面(保証契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93・94参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93・94参照)
①:○(適切である)
保証契約を締結した場合において、貸付契約の重要事項を変更した場合には、その貸付契約の相手方となる顧客(本問ではB)のほか、保証人(本問ではC)に対しても契約変更時の書面を交付しなければなりません。
利息の計算の方法を変更した場合には、当該変更が相手方の利益となる変更であるときを除き、契約変更時の書面の交付が必要になります。
※ 改訂第9版合格教本P94「(1)保証契約における重要事項の変更」参照。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の②及び※印参照。
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②:×(適切でない)
貸付契約の重要事項を変更した場合には、その貸付契約の相手方となる顧客に、契約変更時の書面を交付しなければなりません。
返済を受ける場所を変更した場合には、相手方の利益となる変更を加えるときでも、契約変更時の書面の交付が必要になります。
※ 改訂第9版合格教本P94「(1)保証契約における重要事項の変更」参照。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑥及び※印参照。
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③:〇(適切である)
保証契約の重要事項を変更した場合には、保証人に対して契約変更時の書面を交付しなければなりません。
保証期間を変更する場合には、当該変更が相手方(保証人)の利益となる変更であるときを除き、契約変更時の書面の交付が必要になります。
※ 改訂第9版合格教本P94「(1)保証契約における重要事項の変更」及び枠内「●保証契約における重要事項」参照。
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④:○(適切である)
顧客の住所は、契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項とはされていないため、顧客の住所に変更が生じた場合であっても、契約変更時の書面の交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P94「(1)保証契約における重要事項の変更」参照。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内参照。
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正解:②
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