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最終更新日 2014/10/15
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平成23年度試験(第6回)過去問


 問題22


貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、Bに50万円を貸し付けた。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、その営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、AがBに対して直ちに交付する貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)には、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額等を記載しなければならない。

② Aがその営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合に、AがBに対して直ちに交付する受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件貸付契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。

③ Aは、その預金の口座に対する払込みによりBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、Bから請求があったときに限り、Bに対し、直ちに受取証書を交付しなければならない。

④ Aは、Bに対する本件貸付契約につき債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)を有する場合において、Bから本件貸付契約について全部の弁済を受けたときは、Bから債権証書の返還の請求があったときに限り、Bに対し、債権証書を返還しなければならない。





 問題22 解答・解説

「受取証書・債権証書」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP98・99参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P98・99参照)


①:○(適切である)
 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の
全部または一部について弁済を受けたときは、そのつど直ちに、一定の事項を記載した書面を、弁済をした者に交付しなければなりません。「受領金額およびその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額等」は、受取証書の記載事項です。


※ 改訂第9版合格教本P98の枠内「●受取証書の記載事項」の④参照。

②:○(適切である)
 貸金業者の登録番号および債務者の商号、名称または氏名については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができます。


※ 改訂第9版合格教本P98の枠内の二つ目の※印参照。

③:〇(適切である)
 受取証書は、原則として、
弁済者からの請求がなくても交付しなければなりません。ただし 、預金や貯金の口座に対する払込みなどの方法により弁済を受ける場合には、弁済者からの請求があったときに受取証書を交付すればよいとされています。


※ 改訂第9版合格教本P99「(2)振込み等による弁済の場合」参照。

④:×(適切でない)
 貸金業者は、
全部の弁済を受けた場合において、債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければなりません。債権証書は、弁済者からの請求がなくても返還しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P99「②債権証書の返還」参照。


正解:④



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