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最終更新日 2020/3/2
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平成23年度試験(第6回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題24


Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭をBに貸し付けようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aが、Bとの間で、元本を100万円とし、年1割8分(18%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、Aが当該契約の締結を業として行うか否かにかかわらず、当該利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。

② Aが、Bとの間で、元本を11万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合において、Aが当該契約の締結を業として行ったときは、利息制限法上、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分が無効となるだけでなく、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という)上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。

③ Aが、Bとの間で、元本を5万円とし、年10割5分(105%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、当該利息の約定のうち年2割(20%)を超過する部分は無効となるが、Aが当該契約の締結を業として行っていないときは、出資法上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とはならない。

④ Aが、貸金業者である場合において、業として、Bとの間で、元本を50万円とし、年11割(110%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けたときは、貸金業法上、当該契約が無効となるだけでなく、Aが当該契約を締結する行為は、行政処分の対象となる。また、Aが当該契約を締結する行為は、出資法上、刑事罰の対象となる。





 問題24 解答・解説

「利息の制限(利息制限法・出資法・貸金業法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP130・131、P136・137参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P130・131、P136・137参照)


①:○(適切である)
 元本の額が
100万円以上の場合、利息制限法上の制限利率は年15%であり、年15%を超える利息部分が無効となります。貸付けが業として行われたか否かは関係ありません。


※ 改訂第9版合格教本P130「②利息の制限」参照。

②:×(適切でない)
 元本の額が10万円以上100万円未満の場合、利息制限法上の制限利率は年18%であり、年18%を超える利息部分が無効となります。よって、本肢の前半部分は正しい内容です。
 貸付けを業として行った場合には、利率が
年20%を超えるときに、出資法上、刑事罰の対象となります。本肢の契約の利率は年20%であり、これは年20%を超えていないため、刑事罰の対象とはなりません。よって、本肢の後半部分の記述は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P130・131「②利息の制限」参照。

③:○(適切である)
 
元本の額が10万円未満の場合、利息制限法上の制限利率は年20%であり、年20%を超える利息部分が無効となります。
 
貸付けを業として行わない場合には、利率が年109.5%を超えるときに限り、出資法上、刑事罰の対象となります。本肢の契約の利率は年105%ですから、刑事罰の対象とはなりません。

※ 改訂第9版合格教本P130・131「②利息の制限」参照。

④:○(適切である)
 
貸金業法上、貸金業を営む者が、業として行う金銭を目的とする消費貸借契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借契約は無効となるとされています。
 本肢の契約の利率は年110%であり、年109.5%を超えているので、貸金業法上、当該契約は無効となります。
 貸金業法上、貸金業者が、貸付けの際に、
利息制限法の利息上限額を超える利息の契約をすることは禁止されています。これに違反した場合、貸金業の業務に関して法令に違反したことになるので、貸金業法上、貸金業者は行政処分(登録取消処分・業務停止処分等)を課されることがあります。
 本肢の貸付けは、貸付けを業として行った場合であり、利率が年20%を超えているので、出資法上、刑事罰の対象となります。


※ 改訂第9版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。


正解:②



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