①:○(適切である)
元本の額が100万円以上の場合、利息制限法上の制限利率は年15%であり、年15%を超える利息部分が無効となります。貸付けが業として行われたか否かは関係ありません。
※ 改訂第9版合格教本P130「②利息の制限」参照。
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②:×(適切でない)
元本の額が10万円以上100万円未満の場合、利息制限法上の制限利率は年18%であり、年18%を超える利息部分が無効となります。よって、本肢の前半部分は正しい内容です。
貸付けを業として行った場合には、利率が年20%を超えるときに、出資法上、刑事罰の対象となります。本肢の契約の利率は年20%であり、これは年20%を超えていないため、刑事罰の対象とはなりません。よって、本肢の後半部分の記述は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P130・131「②利息の制限」参照。
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③:○(適切である)
元本の額が10万円未満の場合、利息制限法上の制限利率は年20%であり、年20%を超える利息部分が無効となります。
貸付けを業として行わない場合には、利率が年109.5%を超えるときに限り、出資法上、刑事罰の対象となります。本肢の契約の利率は年105%ですから、刑事罰の対象とはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P130・131「②利息の制限」参照。
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④:○(適切である)
貸金業法上、貸金業を営む者が、業として行う金銭を目的とする消費貸借契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借契約は無効となるとされています。
本肢の契約の利率は年110%であり、年109.5%を超えているので、貸金業法上、当該契約は無効となります。
貸金業法上、貸金業者が、貸付けの際に、利息制限法の利息上限額を超える利息の契約をすることは禁止されています。これに違反した場合、貸金業の業務に関して法令に違反したことになるので、貸金業法上、貸金業者は行政処分(登録取消処分・業務停止処分等)を課されることがあります。
本肢の貸付けは、貸付けを業として行った場合であり、利率が年20%を超えているので、出資法上、刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。
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