①:○(適切である)
特定非営利金融法人とは、貸金業法施行規則第5条の3の2第2項に規定する非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が貸金業法施行規則第5条の3の2第1項各号に掲げるすべての要件に該当して行われている場合において、貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)の規定により当該貸金業者が「特定貸付契約(特定非営利活動貸付けまたは生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。)」の締結を業として行う旨の決定をしたことを、その貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た貸金業者をいう。
※ 改訂第9版合格教本P22「(9)特定非営利金融法人」参照。
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②:×(適切でない)
特定非営利金融法人は、貸付けに関し、年7.5%を超える割合による利息の契約を締結し、または当該割合による利息を受領し、もしくはその支払いを要求することはできません。本肢は「年1割(10%)」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P22「(9)特定非営利金融法人」参照。
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③:○(適切である)
特定非営利金融法人は、個人である顧客と特定貸付契約を締結しようとする場合であっても、当該顧客の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
<特定非営利金融法人の特例>
・特定非営利金融法人が行う特定貸付契約や当該特定貸付契約に係る保証契約では、指定信用情報機関の信用情報の使用や提供義務が免除されます。
・特定非営利金融法人が行う特定貸付契約は、総量規制の除外に該当します。
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④:○(適切である)
特定非営利金融法人の行う貸付けが、「特定非営利活動貸付け」に該当するためには、特定非営利活動として行われる貸付けであって、「当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること」等の要件すべてに該当して行われることが必要です。
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