①:×(適切でない)
連帯債務者の1人が死亡した場合、その相続人は各相続分に応じて分割された債務を承継し、各自その承継した範囲で本来の債務者とともに連帯債務者となります。また、共同相続人の1人が相続債務の全額を相続する旨の共同相続人間の協議が整った場合であっても、債権者はこの協議内容に拘束されず、各相続人に対して相続分に応じた債務の支払いを請求することができます。
よって、遺産分割協議において、本件債務について、Eがその全部を承継し、DおよびFはこれを承継しない旨を定めた場合であっても、債権者Cはこの協議内容には拘束されず、Dに対して法定相続分の弁済を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P226「(2)遺産の分割」参照。
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②:×(適切でない)
連帯債務とは、複数の債務者が全部の債務を履行する義務を負う債務をいいます。
Bは連帯債務者ですから、債権者CはBに対して、本件債務の全額の弁済を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P194「②連帯債務」参照。
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③:○(適切である)
連帯債務者の1人のために時効が完成したときであっても、他の連帯債務者は、その義務を免れません。
※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
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④:×(適切でない)
連帯債務者の1人が死亡した場合、その相続人は各相続分に応じて分割された債務を承継し、各自その承継した範囲で本来の債務者とともに連帯債務者となります。
DおよびEは相続分に応じて分割された債務を承継し、その承継した範囲で本来の債務者Bとともに連帯債務者となるのであって、Fの負担部分に相当する割合についてはもともと返済義務を負っていませんし、D・E・F間には連帯債務関係はありません。そのため、Fが免除されたとしても、DおよびEがFの負担部分に相当する割合について返済義務を免れることはありません。
※ 改訂第9版合格教本P225「(1)遺産分割前の遺産の帰属」参照。
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