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最終更新日 2020/2/14
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平成23年度試験(第6回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題30 改題


Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭の貸付契約を締結しようとしており、Bは、当該貸付けについて、CをBの連帯保証人としようと考えている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。

① AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した後、Aは、Bに対して当該貸付契約に基づく債務の履行を催告したが、Bが弁済をしないため、Cに対して保証債務の履行を請求した。この場合において、民法上、Cが、Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、Aは、まずBの財産について執行をしなければならない。

② AとBとの間の貸付契約につきBが保証人を立てる義務を負う場合において、BがAから保証人となるべき者を指名されることなくCを保証人とするときは、民法上、Cは、行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない。

③ AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した場合において、BがAに対して当該貸付契約に基づく債務の弁済猶予を求め当該債務の消滅時効が更新したとしても、民法上、CのAに対する連帯保証債務の消滅時効は更新しない。

④ AがBとの間で貸付契約を締結し、CはBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは破産手続開始の決定を受け、Aがその破産財団の配当に加入した。この場合、民法上、Cは、Bに対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。





 問題30 解答・解説

「連帯保証」に関する問題です。
(第8版合格教本のP198、P196、P195参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P198、P196、P195参照)


①:×(適切でない)
 連帯保証ではない保証契約の場合、債権者が従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければなりません(検索の抗弁権)。
 しかし、
連帯保証の場合、その保証人には検索の抗弁権がありません。そのため、連帯保証人Cが、主たる債務者Bに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明しても、債権者Aは、Bの財産について執行せずに、直ちにCの財産について執行することもできます。

※ 第8版合格教本P198「(2)催告・検索の抗弁権の有無」参照。

②:○(適切である)
 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は、行為能力者であり、かつ、弁済をする資力を有する者でなければなりません

※ 第8版合格教本P196「⑤保証人の要件」参照。

③:×(適切でない)
 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による
時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じます
 よって、主たる債務者Bが債権者Aに対して当該貸付契約に基づく債務の弁済猶予を求めた場合、時効の更新事由である「承認」に該当するため、BのAに対する主たる債務の消滅時効が更新するとともに、保証人CのAに対する連帯保証債務の消滅時効も更新します。

※ 第8版合格教本P195「(1)付従性」参照。

④:×(適切でない)
 保証人は、主たる債務者の
委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
 本肢では、債権者Aがその破産財団の配当に加入しているので、保証人Cは、主たる債務者Bに対して、あらかじめ、求償権を行使することはできません。

※ 第8版合格教本P196「(1)委託を受けた保証人の求償権」参照。

<委託を受けた保証人の事前求償権>
 委託を受けた保証人は、次の①~③のいずれかに該当するときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができます。
主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
③保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成23年度試験・問題30

Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭の貸付契約を締結しようとしており、Bは、当該貸付けについて、CをBの連帯保証人としようと考えている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。

① AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した後、Aは、Bに対して当該貸付契約に基づく債務の履行を催告したが、Bが弁済をしないため、Cに対して保証債務の履行を請求した。この場合において、民法上、Cが、Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、Aは、まずBの財産について執行をしなければならない。

② AとBとの間の貸付契約につきBが保証人を立てる義務を負う場合において、BがAから保証人となるべき者を指名されることなくCを保証人とするときは、民法上、Cは、行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない。

③ AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した場合において、BがAに対して当該貸付契約に基づく債務の弁済猶予を求め当該債務の消滅時効が中断したとしても、民法上、CのAに対する連帯保証債務の消滅時効は中断しない。

④ AがBとの間で貸付契約を締結し、CはBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは破産手続開始の決定を受け、Aがその破産財団の配当に加入した。この場合、民法上、Cは、Bに対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。




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