①:×(適切でない)
連帯保証ではない保証契約の場合、債権者が従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければなりません(検索の抗弁権)。
しかし、連帯保証の場合、その保証人には検索の抗弁権がありません。そのため、連帯保証人Cが、主たる債務者Bに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明しても、債権者Aは、Bの財産について執行せずに、直ちにCの財産について執行することもできます。
※ 改訂第9版合格教本P200「(2)催告・検索の抗弁権の有無」参照。
|
②:○(適切である)
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は、行為能力者であり、かつ、弁済をする資力を有する者でなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P198「⑤保証人の要件」参照。
|
③:×(適切でない)
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生じます。
よって、主たる債務者Bが債権者Aに対して当該貸付契約に基づく債務の弁済猶予を求めた場合、時効の更新事由である「承認」に該当するため、BのAに対する主たる債務の消滅時効が更新するとともに、保証人CのAに対する連帯保証債務の消滅時効も更新します。
※ 改訂第9版合格教本P197「(1)付従性」参照。
|
④:×(適切でない)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
本肢では、債権者Aがその破産財団の配当に加入しているので、保証人Cは、主たる債務者Bに対して、あらかじめ、求償権を行使することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P198「(1)委託を受けた保証人の求償権」参照。
<委託を受けた保証人の事前求償権>
委託を受けた保証人は、次の①~③のいずれかに該当するときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができます。
①主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
②債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
③保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
|