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最終更新日 2020/2/15
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平成23年度試験(第6回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題31 改題


民法に規定する個人貸金等根保証契約に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人貸金等根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であり、当該保証契約により自然人又は法人が保証人となるものであって、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものをいう。

② 個人貸金等根保証契約において、元本確定期日の定めがあるが民法第465条の3第1項の規定により当該元本確定期日の定めがその効力を生じない場合には、当該元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。

③ 個人貸金等根保証契約において定められた元本確定期日より前の日に元本確定期日を変更する場合、当該変更は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。

④ 個人貸金等根保証契約における債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、当該個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、当該強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。





 問題31 解答・解説

「個人貸金等根保証契約」に関する問題です。
(第8版合格教本のP197参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P197参照)


①:×(適切でない)
 個人貸金等根保証契約とは、
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。)をいいます。
 本肢は、法人が保証人となるものを含んでいる点が誤りです。


※ 第8版合格教本P197「(2)個人貸金等根保証契約」参照。

②:×(適切でない)
 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合
民法第465条の3第1項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日となります。
 本肢は「5年」となっている部分が誤りです


※ 第8版合格教本P197「(2)個人貸金等根保証契約」参照。

③:×(適切でない)
 貸金等根保証契約における
元本確定期日の定め及びその変更をする場合には、原則として、
書面または電磁的記録でしなければ、その効力を生じません。
 ただし、その貸金等根保証契約の締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定めをする場合および
元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更をする場合は、書面または電磁的記録でしなくとも、その効力を生じます。


④:○(適切である)
 本肢の通りです。



正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成23年度試験・問題31

民法に規定する貸金等根保証契約に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金等根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であり、当該保証契約により自然人又は法人が保証人となるものであって、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものをいう。

② 貸金等根保証契約において、元本確定期日の定めがあるが民法第465条の3第1項の規定により当該元本確定期日の定めがその効力を生じない場合には、当該元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。

③ 貸金等根保証契約において定められた元本確定期日より前の日に元本確定期日を変更する場合、当該変更は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。

④ 貸金等根保証契約における債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、当該貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、当該強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。




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