①:×(適切でない)
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、または行為能力の制限を受けたときであっても、原則として、そのためにその効力を妨げられません。しかし、申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、またはその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を生じません。
本肢では、相手方A社が、申込者Bが死亡した事実を知っていたのであるから、申込みの通知がA社に到達しても、Bの申込みは無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P157「(4)申込者の死亡等」参照。
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②:×(適切でない)
申込者の意思表示または取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立します。
本肢において、申込者BがA社に対して承諾の通知を必要としない旨の意思表示をしていた場合、A社が商品をBに発送すれば、それは承諾の意思表示と認めるべき事実といえるため、A社が承諾の通知を発信していなくとも、契約は商品発送時に成立します。
※ 改訂第9版合格教本P157「(5)承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期」参照。
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③:×(適切でない)
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」のこと)に対して相手方が承諾をしたときに成立します。そして、意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずるとされています。
そのため、契約は、承諾の意思表示が相手方(申込者)に到達した時に成立します。
よって、承諾の通知が申込者Bに到達しなかった場合には、契約は成立しません。
※ 改訂第9版合格教本P156「(1)契約の成立」参照。
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④:○(適切である)
承諾の通知が相手方(申込者)に到達した時に契約が成立します。
このことは、電子メールで承諾の通知をした場合であっても、同じです。
よって、承諾の通知が申込者Bに到達しなかった場合には、契約は成立しません。
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