予想問題 |
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民法に規定する相続に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 共同相続人中に、被相続人から、生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者があるときは、民法第903条(特別受益者の相続分)第1項の規定により算定した相続財産に基づく当該受贈者の相続分の額が当該贈与の額を超えるときであっても、当該受贈者は、その相続分の中から当該贈与の額を控除した残額を相続分として受けることはできない。
② 共同相続人中に、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。
③ 被相続人の子が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、相続人となることができないときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることはない。
④ 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に配偶者、直系卑属及び直系尊属がいない場合に限り、相続人となる。
「相続」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP224参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P222参照)
※ 法改正により解説を変更しました。
①:×(適切でない)
民法第903条第1項では、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」と規定しています。
よって、この規定により算定した相続財産に基づく当該受贈者の相続分の額が当該贈与の額を超えるときは、当該受贈者は、その相続分の中から当該贈与の額を控除した残額を相続分として受けることはできます。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
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③:×(適切でない)
被相続人の子または兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた場合や、相続欠格または相続人廃除があった場合には、その者の子(被相続人からみれば孫など)が相続することになることができます。これを「代襲相続」といいます。
被相続人の遺言書を偽造することは「相続欠格」に該当するとされていますので、被相続人の子が遺言書を偽造した場合には、その者の子が、その者を代襲して相続人となることができます。
※ 改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」参照。
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④:×(適切でない)
直系卑属(子・孫など)および直系尊属(父母・祖父母など)がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹は、相続人となることができます。被相続人に配偶者がいるかどうかは関係ありません。
※ 改訂第9版合格教本P224「(1)相続人」参照。
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正解:②
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