①:○(適切である)
破産法は、支払不能または債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害および債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としています。
※ 改訂第9版合格教本P268「(1)破産法の目的」参照。
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②:×(適切でない)
民事再生法は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的としています。本肢は、「裁判所が職権により再生計画を策定し当該再生計画を遂行することにより」となっている部分が誤りです。
再生計画案を作成するのは、再生債務者等であって、裁判所が職権で再生計画を策定することはありません。また、再生計画の遂行するのは、再生債務者等であって、裁判所ではありません。
※ 改訂第9版合格教本P272「(1)民事再生法の目的」参照。
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③:×(適切でない)
会社更生法は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定およびその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的としています。本肢は、「又は持分会社」「社員」「又は当該持分会社」となっている部分が誤りです。
会社更生法は、株式会社の更生手続を定めた法律ですので、持分会社がその目的の対象になることはあり得ません。
※ 改訂第9版合格教本P274「(1)会社更生法の目的」参照。
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④:×(適切でない)
会社法上の特別清算は、清算をする株式会社について、その清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があり、または債務超過の疑いがあると認められるとき、裁判所が、申立てにより特別清算の開始を命じ、その清算手続を遂行することを目的としています。本肢は、「職権により」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P271「③会社法(特別清算)」参照。
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