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最終更新日 2020/2/15
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平成23年度試験(第6回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題37 改題


民法に規定する「意思表示」並びに「無効及び取消し」に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様である。

② 意思表示は、その意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、錯誤による意思表示の取消しをすることができない。

③ 表意者がその真意ではないことを知りながら自己の所有する物を売却する旨の意思表示を相手方に対して行ったときは、当該意思表示は無効である。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。

④ 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。





 問題37 解答・解説

「意思表示、無効及び取消し」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP172・173、P164~P166参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P170・171、162~P164参照)

※ 本問は、選択肢③の内容が適切でないと判断できれば、それだけで解答できます。


①:○(適切である)
 取消権は、
追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。行為の時から20年を経過したときも、同様です。


※ 改訂第9版合格教本P173「(5)取消権の期間の制限」参照。

②:〇(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P165・166「(1)錯誤」参照。

③:×(適切でない)
 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、その効力を妨げられず、その意思表示は
有効です。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は、無効となります。本肢は、「有効」と「無効」が逆になっているため、誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P164「(1)心裡留保」参照。

④:〇(適切である)
 錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、
瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができます。


※ 改訂第9版合格教本P172枠内「●取消権者」の②参照。



正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成23年度試験・問題37

民法に規定する「意思表示」並びに「無効及び取消し」に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様である。

② 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効となる。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

③ 表意者がその真意ではないことを知りながら自己の所有する物を売却する旨の意思表示を相手方に対して行ったときは、当該意思表示は無効である。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。

④ 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。




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