予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
民法に規定する消滅時効に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 不法行為(人の生命又は身体を害する不法行為を除く。)による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 保証人は、主たる債務について消滅時効が完成した場合、主たる債務の消滅時効を援用することができる。
③ 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
④ 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権は、工事が終了した時から起算して、2年間行使しないときは、消滅する。
「消滅時効」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP223、P177、P179参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P221、P175、P177参照)
※ 選択肢①~③の内容が適切であると判断できれば、④の記述について知らなかったとしても、消去法により解答できます。
①:○(適切である)
不法行為(人の生命または身体を害する不法行為を除く。)による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、消滅します。また、不法行為の時から20年を経過したときも、不法行為による損害賠償請求権は消滅します。
なお、「人の生命または身体を害する不法行為」による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から「5年間」行使しないときは、消滅します。
※ 改訂第9版合格教本P223「(6)不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」参照。
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②:〇(適切である)
時効を援用できる者は、当事者のほか、消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含みます。
※ 改訂第9版合格教本P177「(2)時効の援用権者」参照。
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③:○(適切である)
時効の効力は、その起算日にさかのぼります。
※ 改訂第9版合格教本P179「⑥時効の効力」参照。
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④:×(適切でない)
工事の設計、施工または監理を業とする者の工事に関する債権も、一般の債権と同様に、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に、時効により消滅します。
※ 改訂第9版合格教本P177の表「▼消滅時効の起算点と期間」参照。
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正解:④
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成23年度試験・問題38
民法に規定する消滅時効に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
② 保証人は、主たる債務について消滅時効が完成した場合、主たる債務の消滅時効を援用することができる。
③ 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
④ 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権は、工事が終了した時から起算して、2年間行使しないときは、消滅する。
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