予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
民法に規定する質権に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、民法第467 条(債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、質権設定者が第三債務者に質権の設定を通知したとき、又は第三債務者がこれを承諾したときは、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができる。
② 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
③ 質権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
④ 動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。
「質権」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP186・187参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P184・185参照)
①:○(適切である)
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条(債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、または第三債務者がこれを承諾したときは、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができます。
※ 改訂第9版合格教本P187「(4)質権の種類と対抗要件」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P186「(1)質権設定契約」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P186「(2)質権の被担保債権の範囲」参照。
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④:×(適切でない)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができません。また、動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができません。
※ 改訂第9版合格教本P186「(1)質権設定契約」参照。
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正解:④
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成23年度試験・問題39
民法に規定する質権に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 指名債権を質権の目的とした場合、民法第467 条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、質権設定者が第三債務者に質権の設定を通知したとき、又は第三債務者がこれを承諾したときは、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができる。
② 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
③ 質権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
④ 動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。
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