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最終更新日 2014/10/14
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平成23年度試験(第6回)過去問


 問題4


貸金業の廃業等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない者は、当該消滅した法人の役員であった者であるが、当該消滅した法人を代表する役員であった者である必要はない。

② 貸金業者が死亡した場合、その相続人は、当該貸金業者が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業法施行規則第10 条第1項の規定に基づき別紙様式第6号により作成する廃業等届出書の記載事項には、廃業等をした貸金業者の商号、名称又は氏名等、残貸付債権の状況及び債権回収方針、債権譲渡の状況(廃業等の事実の発生前3か月間に債権譲渡を行ったものを含む。)、取立委託の状況、廃業等後における帳簿及び個人情報の取扱い等がある。

④ 貸金業者は、破産手続開始の申立てを行った場合、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。





 問題4 解答・解説

「廃業等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本合格教本のP36参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P36参照)

※ 選択肢①②④の内容が適切でないことがわかれば正解は③であると判断でき、消去法により、選択肢③の内容を知らなくても正解に至ることができます。


①:×(適切でない)
 貸金業者に廃業等の届出事由が生じた場合には、届出義務者は
その日から30日以内(貸金業者の死亡の場合には、その死亡の事実を知った日から30日以内)に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
 貸金業者である
法人が合併により消滅した場合には、法人を代表する役員であった者が届け出なければならないため、本肢は、「当該消滅した法人を代表する役員であった者である必要はない」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の➁参照。

②:×(適切でない)
 貸金業者が死亡した場合は、その相続人は、その死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないとされています。本肢は「死亡した日から30日以内」となっている部分が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P36の表の①参照。

③:〇(適切である)
 廃業等届出書の記載事項には、廃業等をした貸金業者の商号、名称または氏名等、残貸付債権の状況および債権回収方針、債権譲渡の状況(廃業等の事実の発生前3か月間に債権譲渡を行ったものを含む。)、取立委託の状況、廃業等後における帳簿および個人情報の取扱い等があります。


④:×(適切でない)
 貸金業者について
破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないとされています。
 届け出なければならないのは、破産手続開始の
決定があった場合であって、破産手続開始の申立てを行った場合ではありません。また、この場合の「その日」とは、破産手続開始の決定があった日であって、申立てを行った日ではありません。


※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の③参照。


正解:③



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